日本の運転免許証は、基本的に日本国内でのみしか自動車を運転することができません。
海外で自動車を運転するためには、国際免許証を取得する必要があります。
※日本が発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。
では、この国際免許について簡単にご紹介しましょう。
国際免許証とは、日本が加盟しているジュネーブ条約に基づいて各都道府県の公安委員会が発行するもので、条約の加盟国がそれぞれの国で発行された国際免許証を認め合うものです。
国際免許証の有効期限は、1年です。何度も海外で運転をする場合は、この有効期限内かどうか確かめる必要があります。1年以上海外で滞在される方は、日本の運転免許証をその国の免許に切り替えるか、試験を受けてその国の免許を取得する必要があります。
このため国内免許の有効期限が1年未満の場合には国際免許証の発行を受けることができません。(※1年以上の海外滞在期間中に国内の免許期限が切れる場合)
ただし、こういった場合の特例措置として、通常の免許更新手続き期間以外にも免許の更新を行うことができます。
国際免許証の申請を受け付ける窓口は、各都道府県警察署の運転免許課や運転免許センター、運転免許試験場などです。警察署で発行を受ける場合には、発行に2週間程度かかる場合がありますので、注意してください。
詳しくは、国外運転免許証の取得方法をご覧ください。
※都道府県ごとに違いがありますので、最寄りの運転免許センター、警察署に問い合わせてください。
※日本の免許証を所持していれば、日本人・外国人を問わず通常の手続きで国際免許証の発行が可能です。
アジア | インド、大韓民国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ラオス |
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中近東 | アラブ首長国連邦、イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア |
アフリカ | アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボアール、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト |
ヨーロッパ | アイルランド、アイスランド、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、グルジア、イギリス、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア |
北、中、南アメリカ | アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ハイチ、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ペルー |
その他 | 香港特別行政区、マカオ特別行政区 |
※ドイツ・スイスの国では、加盟していなくとも国際免許証を持っていけば運転ができます。詳しくはよくある質問の3-dをご確認ください。
原則、国際免許証は日本国内にて申請し発行します。
国際免許証の有効期限は発行日から1年間です。
(発行から1年以内で日本の免許証が有効期限内であれば何回海外に行かれてもそのたびに使用が可能です。)
1年を過ぎてしまった国際免許証は無効です。
国際免許証には『免許更新』はございません。再申請になります。
国際免許証の有効期限が切れる前でも再申請のお手続きは可能です。
ただし、現在お持ちの国際免許証の有効期限が残っていても
再申請の際に免許証は返納しなければなりません。
返納してから、新たに交付された免許証を使用していただきます。
有効期限は交付日から1年間となります。
有効な日本の免許証を所持していて、渡航する予定がある方であれば誰でも取得可能です。
免許を所持してから○年以上経過していないと国際免許証は申請できない、といった規定はございません。
ただし、申請の際にはパスポート等渡航を証明する書類が必要となりますので
渡航予定のない「とりあえず持っておきたい」方には発行できません。
各都道府県警察署の運転免許課や住民票所在地にある運転免許センター、運転免許試験場などです。
都道府県毎に異なります。
例)東京都在住の場合:2,650円
詳細は住民票所在地にある運転免許センターまたは警察署にお問合せください。
●運転免許証
●写真1枚(縦5cm×横4cm)※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
●パスポート等、渡航を証明するもの
●古い国際免許証を持っている方は、その国際免許証
免許センター・試験場の場合は即日発行が可能です。 警察署で発行を受ける場合は、発行まで2週間程度かかる場合があります。
1年以上の海外滞在期間中に国内免許証の有効期限がきれる場合は国際免許証の発行を受けることができません。
ただし、こういった場合の特例措置として、通常の免許更新手続き期間以外にも免許の更新を行うことができます。
基本的にはパスポートの現物が必要となりますが、申請する窓口によってはパスポートのコピーでも受付しております。
詳しくは、申請される窓口に直接お問合せください。
原則日本国内でのみ、申請が可能となります。
ただし、申請者がすでに外国へ渡航している場合
申請者との代理人関係が明らかにできる親族等の方であれば、代理人申請が可能です。
ですが、この期間は日本の運転免許証が手元から離れることになります。
※常に日本の運転免許証を携帯していなければならない場合は、現地の運転免許証を取得されることをお勧めいたします。
【代理人申請による必要書類等】
・日本の運転免許証の現物(コピー不可)
・パスポートのコピー(未使用のページを含め、全ページ)
・写真1枚(縦5cm×横4cm)
・依頼人(本人)から代理人にあてた依頼文書(委任状等)
・代理人の方が、上記書類を受け取った際の封筒
・依頼された代理人であることを証明するもの(運転免許証等)
・手数料
【申請場所】
・申請者の免許証記載住所地にある『警察署の運転免許課』『運転免許センター』『運転免許試験場』
※免許証の住所が東京都の場合、代理人の方が他県にお住まいであっても東京都でのみ申請可能となります。
≪やむを得ない事情により親族者が代理人になれない場合≫
親族以外の方でも代理人申請が可能になる場合がございます。
詳細は、各【申請場所】へお問合せ下さい。
住民票の状態によって異なります。
≪住民票が日本にある場合≫
住民票のある都道府県の運転免許試験場
≪住民票が日本にない場合≫
一時帰国の際にご宿泊される各都道府県の運転免許試験場
※帰国の際に滞在する住所の証明書が必要となります。
【証明書について】
ホテル等に滞在される場合は、ホテルの予約票等。
予約票に下記3点が記載されていることをご確認ください。
@申請をされるご本人様のお名前
Aホテルに滞在する期間(△月△日〜△月△日までの間)
B滞在するホテルの名称及び所在地
ご実家等へ滞在される場合は、ご実家の世帯主様の住民票。
住民票の裏に、下記事項をご記入ください。
@申請をされるご本人様のお名前
A「一時帰国のため、△月△日〜△月△日までの間、表の住所地に滞在します」といった説明文
B世帯主様のご署名とご捺印
※国際免許証申請方法や証明書は、都道府県によって異なる場合がございますので
必要です。
新たに申請するときは返納しないと、新たな国外運転免許証が交付できない場合があります。
※ただし既に破棄してしまった場合等は申請時に窓口へお申し出ください。
国際免許証は日本国外にて運転することを認めているものです。
日本国内において、身分証明書には不適切でしょう。
国際免許証にて運転できる自動車の種類は下記をご確認ください。
http://abroad.driver.jp/license/get.php
ジュネーブ条約に加盟しているハワイ(アメリカ)の場合
国際免許証を発行し、運転することとなっております。
しかし、実際ハワイの現地では日本の免許証とクレジットカードの提示のみで
運転できるという現状があるようです。
なお、安全運転を促している弊社としましては、国際免許証の発行を推奨しております。
※現地でレンタカーを借りられる等であれば、詳細については事前にレンタカー会社にてご確認いただき
ご指示に従っていただく事がよろしいかと思います。
両国とも国際免許証にて運転可能ですが期間の規定があります。
※詳細は各大使館へお問合せください。
【ドイツでの国際免許証使用可能期間】6ヶ月間
【スイスでの国際免許証使用可能期間】3ヶ月間
※スイスでは18歳以上の方なら運転できますが、レンタカー会社が貸し出しにあたり独自に年令制限をしています。
滞在期間によって変わります。
(1)≪短期間※1年未満≫
国際免許証での運転が可能です。
既に来日している場合は、日本にある各国大使館へお問合せください。
※自国にて代理人を起用しての国際免許証発行および取り寄せが可能です。
※国際免許証は有効期限が1年間と決められており、1年毎に更新(再発行)の手続きが必要となります。
(上記の方法を利用した場合、今回の日本上陸日から1年間となります。)
(2)≪永住≫≪長期間≫≪他国と日本を何度も行き来する≫
日本の免許証を取得(外免切替)されることをおすすめします。
※外国人登録を行っていることが絶対条件となります。
一度日本の免許証も取得すれば国際免許証よりは長い期間更新を必要としません。
※通常の日本人の日本国免許証と同じ扱いとなります。
※外免切替を行っても海外の免許証は失効しませんので、両国にて運転することが可能です。
■手続き窓口
外免切替は、全国の運転免許試験場にて手続きが可能です。
※試験場によっては、特定の国の免許証のみ受け付けている場合がございます。
■外免切替の流れ
まず、書類審査と運転経歴に関する質問と適性試験(視力)があります。
審査の内容は、自国で免許を取得してから90日以上自国に滞在していたかどうか等です。
審査に通りますと、簡単なルールテスト(学科試験)および実地(運転)を受けていただきます。
※試験の一部(ルールテスト・実地)免除の特例が適用される国の免許を持っている方は、
書類審査と運転経歴に関する質問と適性試験(視力)だけで日本の免許証に切り替えられます。
特例が適用される国については、直接運転免許試験場へお問合せください。
外免切替を行っても外国の免許証は使えますので、両国にて運転することが可能です。
■必要書類
【日本人の方】
1.外国の運転免許証(古い免許証があればすべて)
※海外で免許証を取得してから365日以上滞在していたことが認められれば、初心者マークを外すことができます。
2.写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
3.パスポート(古いパスポートがある場合は、両方共必要です)
4.免許証の記載事項を日本語に翻訳したもの(審査に合格した場合のみ提出)
5.手数料
6.本籍地記載の住民票
※4の翻訳文は、免許証をご持参の上JAF(日本自動車連盟)に申請すれば発行可能です。
料金等、詳細は直接JAFへお問い合わせください。
【外国人の方】
上記1.〜5.に加え下記書類が必要になります。
7.外国人登録証明書
8.交付予定期間証明書
9.外国人登録原票記載事項証明書
※滞在されている地域の役所にて発行可能です。
※外国人登録をしなければ、日本の免許証への切り替えができませんのでご注意ください。
■その他
日本の免許証の有効期限が切れて3年以内、且つ帰国してから1ヶ月以内のお手続きであれば、外免切替を行わなくても日本の免許証を復活(特例による更新)させることができます。