国外運転免許証(国際免許証)を取得する場合は、日本の免許に基づいてジュネーブ条約附属書第10の様式の免許証の交付を受ける場合は、住所地の公安委員会に申請して下さい。(道路交通法第107条の七)
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許試験場等にお問い合わせ下さい。
日本は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、「条約締約国は他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間は、自国において運転することを認めること」とされています。
ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。
なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外運転免許証の有効期間内であってもその効力を失います。
国外運転免許証の申請者が現在受けている免許の種類 | 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 |
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大型免許又は大型第二種免許を持ち、かつ牽引免許又は牽引第二種免許を保有 |
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大型免許又は大型第二種免許を保有 |
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普通免許又は普通第二種免許を持ち、かつ牽引免許又は牽引第二種免許を保有 |
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普通免許又は普通第二種免許を保有 |
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大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を保有 |
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アジア | インド、大韓民国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ラオス |
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中近東 | イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア |
アフリカ | アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボアール、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、シエラレオネ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト |
ヨーロッパ | アイルランド、アイスランド、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、グルジア、イギリス、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、旧ソ連、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、旧ユーゴスラビア、ルクセンブルグ、ルーマニア |
北、中、南アメリカ | アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ハイチ、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ペルー |
※ドイツ・スイスの国では、加盟していなくとも国際免許証を持っていけば運転ができます。